今回は、国民年金ですので、個人事業主の方向けです。
■国民年金が減免になります。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少する見込みの方
今回は見込み額ですので、幅広い方が対象になります。
任意の減少月に12か月を掛けた金額が見込み金額になります。
事業、不動産、給与、公的年金の合計額です。
判定は、年金事務所でされますので、申請に行くことが大切です。
デメリットとしては、将来もらう年金額が減ります。収入が増えた時に10年以内なら追納可能です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
対象期間:2020年2月~2021年6月
申請期限:未定
免除の金額:16,540円×17か月=281,180円
国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始