2020年7月詳細が出ました。
家賃支援給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
法人、個人事業主がテナントを借りている場合に該当
家賃支援給付金
経済産業省・中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。
給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3カ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
給付額
申請時の直近支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。
給付率 2/3
給付上限
法人が月50万円、個人が月25万円。
上限超過例外
複数店舗などで上限を超える場合は、上限超過部部分の給付率1/3で上限は法人が月100万円、個人が月50万円。
申請受付開始時期
7月14日から申請受付開始。
ポイント
・中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
(1)いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
(2)連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
・申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。中堅・中小企業は上限 600 万円、個人事業主は上限 300 万円を給付。
・複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払い額が多い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設ける
・法人の場合、原則、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付。例外措置として、75万円を超える部分が1/3給付。
・個人事業者の場合、原則、37.5万円までの部分が2/3給付。例外措置として、37.5万円を超える部分が1/3給付。
・今年1月から3月までに創業した事業者も対象
・申請は売り上げ減少を証明する書類のほか、家賃の契約書などが必要
申請後の管理画面
ログインすると申請状況が確認出来ます。
「申請内容確認完了」になるとハガキが送られてきて、入金となります。